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生活習慣病管理料について

 厚生労働省より

 令和6年6月1日に診療報酬を改定し、年々増加する生活習慣病の対策の一環として、個人に応じた療養計画に基づき、より良い専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行されました。

 本改定に伴い、令和6年6月1日から厚生労働省の指針どおり、高血圧・糖尿病・脂質異常症が主病名とする患者様で、「特定疾患療養管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へ移行します。

 国が指定する「生活習慣病療養計画書」を作成することで、患者様と達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいります。

また、療養計画書作成にあたり、患者様の署名が必要になりますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。


※上記に伴い、診療費の自己負担額が増加することが予想されますで、ご理解の程よろしくお願いいたします。

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